会社を作るときに最初に選ぶのが会社の形です。会社法が定める会社は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類で、このうち合名会社・合資会社・合同会社の3つは「持分会社」と総称されます。実際に多く選ばれるのは、出資した金額の範囲で責任を負う株式会社と合同会社です。どちらも法人として契約の主体になり、税金の基本的な扱いも共通しますが、設立の手続きや日々の決め方にははっきりした違いがあります。
出発点の違いは「所有と経営」の関係
株式会社は、出資する株主と、経営を担う取締役を分ける仕組みを前提にしています。株主は株主総会で取締役を選び、取締役が業務を執行します。株主自身が取締役を兼ねることもできますが、制度としては分離が基本です。これに対して合同会社は、出資者である「社員」が原則として自ら業務を執行します。ここでいう社員は従業員のことではなく、出資者を指す会社法上の言葉です。合同会社では定款で業務を執行する社員を定めることもでき、会社を代表するのは代表取締役ではなく「代表社員」です。出資と経営が一致しているかどうかが、両者の設計思想の分かれ目です。
項目ごとに比べる
- 出資者の呼び方 — 株式会社:株主 / 合同会社:社員(従業員ではなく出資者のこと)
- 出資者の責任 — 株式会社:株主は引き受けた株式の価額が限度 / 合同会社:社員全員が有限責任で、出資の価額が限度
- 経営の担い手 — 株式会社:株主総会で選ばれた取締役 / 合同会社:原則として社員全員が業務を執行し、定款で担当を定めることもできます
- 会社の代表者 — 株式会社:代表取締役 / 合同会社:代表社員
- 定款の認証 — 株式会社:公証人の認証が必要 / 合同会社:認証は不要(定款の作成自体は必要)
- 設立登記の登録免許税 — 株式会社:資本金の0.7%で最低15万円 / 合同会社:資本金の0.7%で最低6万円
- 役員の任期 — 株式会社:取締役は原則2年、株式譲渡制限のある会社では定款で最長10年まで延ばせます / 合同会社:会社法に任期の定めはありません
- 決算の公告 — 株式会社:毎年の公告の義務があります / 合同会社:公告の義務はありません
- 利益の分け方 — 株式会社:原則として持っている株式の数に応じて配分 / 合同会社:定款で自由に決められ、定めがなければ出資の額に応じます
- 持分の譲渡 — 株式会社:株式の譲渡が前提の仕組みで、譲渡制限は定款で付けられます / 合同会社:持分を譲るには原則として他の社員全員の承諾が要ります
- 定款の変更 — 株式会社:株主総会の特別決議 / 合同会社:原則として総社員の同意
- 法人税 — どちらも普通法人として同じ枠組みで課税され、会社の形によって税率が変わることはありません
名前の付け方にも決まりがあります。会社は、種類に従って商号の中にその種類を示す文字を用いなければならず、他の種類の会社と間違われるおそれのある文字は使えません。株式会社なら商号に「株式会社」、合同会社なら「合同会社」と入るのはこのためで、登記簿や会社名を見れば、どちらの形の会社かは外から分かります。出資の形も違い、株式会社では出資と引き換えに株式が発行されますが、合同会社では株式はなく、社員が会社に対して持つ権利は「持分」と呼ばれます。持分は株式のように市場で売買されることを前提とした仕組みではありません。
設立の流れと費用の差
設立の手順は、定款を作り、出資を払い込み、本店所在地で設立の登記をするという骨格は共通です。法務省の案内では、株式会社は発起人が定款を作成し、公証人の認証を受けたうえで出資を履行し、設立の登記をすることで成立するとされています。合同会社も社員となる人が定款を作成し、登記をする時までに、出資の金銭の全額を払い込むか金銭以外の財産の全部を給付し、設立の登記をすることで成立します。手続き上の目立つ差は定款の認証で、株式会社だけに必要です。
費用の差は主に2か所に出ます。1つは定款の認証手数料で、株式会社にはかかりますが合同会社にはかかりません。もう1つは設立登記の登録免許税で、国税庁の税額表では、株式会社は資本金の額の1,000分の7で15万円に満たないときは15万円、合同会社は同じ1,000分の7で6万円に満たないときは6万円とされています。資本金が小さいうちは最低額の差である9万円に認証手数料が加わり、株式会社の方が設立時の法定費用は重くなります。専門家に手続きを依頼する場合の報酬は別にかかります。
株式会社では、紙で定款を作る場合に定款への収入印紙が必要になるなど、認証以外にも小さな費用が積み重なります。電子定款を使うと印紙が不要になる扱いがあるため、同じ株式会社でも作り方によって総額は変わります。合同会社は認証も印紙も要らない分、設立時の費用の見通しが立てやすい形です。いずれの形でも、設立後には税務署などへの届出が必要で、会社の形によって届出の中身が大きく変わるわけではありません。
それぞれの利点と弱点
株式会社の利点は、社会的な認知のされ方と、資金集めの仕組みが整っていることです。株式を発行して広く出資を募る形に対応でき、株主総会や取締役といった機関の形も広く知られています。一方で、役員の任期管理と変更登記、毎年の決算公告など、運営に手間と費用がかかる仕組みでもあります。合同会社の利点は、設立と運営の負担が軽く、意思決定や利益の分け方を定款で柔軟に決められることです。利益配分を出資額と違う割合にできるため、資金の出し手と実際に働く人の貢献を分けて評価する設計も可能になります。
合同会社の弱点は、定款の変更に原則として総社員の同意が要るなど、社員同士の合意が前提の場面が多いことです。社員の意見が割れたときに動けなくなる設計でもあります。また、株式という形がないため、株式会社のような株式の発行による資金調達の仕組みは持たず、上場の形も株式会社が前提です。あとから形を変える道はあり、会社法は組織変更という手続きを用意していて、合同会社から株式会社へ、株式会社から持分会社へ移ることもできます。ただし組織変更にも登記と登録免許税がかかります。
会社からの離れ方にも違いがあります。株式会社の株主は、原則として自分の株式を他の人に譲ることで出資関係から離れます。これに対して合同会社には、社員が退社して出資の払い戻しを受ける仕組みが会社法に用意されています。少人数の社員で成り立つ合同会社では、誰が抜け、残った社員がどう引き継ぐかが会社の存続に直結するため、設立の時点で定款に退社の扱いや持分の譲渡の条件をどう書くかが重要になります。設立費用の安さだけで形を選ぶと、この部分の設計が手薄になりがちです。
どちらを選ぶかは、事業の組み立て方で考える
- 出資者と経営者が同じで、少人数で素早く決めたい事業は、合同会社の設計と相性がよい場面があります
- 外部から広く出資を募る、株式で資金を集める将来像がある事業は、株式会社の仕組みが前提になります
- 利益の分け方を出資額と切り離して決めたい場合は、定款で配分を定められる合同会社に分があります
- 設立費用だけでは決めず、役員変更の登記や決算公告など、続いていく運営の負担も並べて比べることが大切です
- このサイトに掲載している上場企業は株式会社です。トヨタ自動車やソニーグループのような大きな会社の運営も、株主総会と取締役という株式会社の骨格の上に成り立っています
もう1つ、見落としやすい違いが情報の開示です。株式会社には決算公告の義務があり、合同会社にはありません。公告の義務がないことは運営の負担が軽い反面、外部の人が合同会社の財務内容を知る手がかりは、株式会社より少なくなります。取引先として会社を見るとき、合同会社は登記事項で形や代表者は確認できても、業績の公開範囲は限られるという前提で付き合うことになります。どちらの形が相手にどう見えるかも、形を選ぶときの材料の1つです。
株式会社と合同会社に優劣があるのではなく、出資と経営を分けるか一致させるかという設計の違いがあります。設立は一度きりの手続きですが、機関の形や決め方は会社のその後の運営ずっと続きます。形を選ぶときは、設立費用の差とあわせて、誰が出し、誰が決め、利益をどう分けるのかという3点から考えるのが実務的です。
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出典(4件)
- 法務省「株式会社の設立手続(発起設立)について」 (2026/11/04確認)
- 法務省「合同会社の設立手続について」 (2026/11/04確認)
- 国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」 (2026/11/04確認)
- 会社法(法務省・日本法令外国語訳データベース) (2026/11/04確認)