値上げのニュースで「カルテル」という言葉を聞くことがあります。カルテルを取り締まる中心の法律が独占禁止法です。正式な名前は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といい、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることを目的にしています。競争がある市場では、各社がより良いものをより安く出そうと工夫し、消費者はその中から選べます。その競争そのものを止めてしまう行為を止めることが、この法律の役割です。運用を担うのは、内閣府の外局である公正取引委員会です。

禁止の中心は3本柱と、企業結合の規制

3本柱の見分け方は、誰がどう競争を止めたかです。​1社または支配関係を使って他社を締め出すのが私的独占、本来は競争相手であるはずの会社同士が話し合って決めるのが不当な取引制限、そして競争を実質的に制限するまでには至らなくても、公正な競争を妨げるおそれのあるやり方を幅広く捉えるのが不公正な取引方法です。なお、良い商品を安く売って競争に勝った結果として市場で大きな地位を得ること自体は、私的独占には当たらず違法ではないと、公正取引委員会は説明しています。問題になるのは実力ではなく、排除や支配という手段の側です。

不当な取引制限:カルテルと入札談合

カルテルは、各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産の数量などを、事業者同士が連絡を取り合って共同で取り決める行為です。紳士協定や口頭の約束など、どのような形の申し合わせでも対象になります。価格を不当に吊り上げるだけでなく、非効率な事業者を温存し経済を停滞させるとして、世界各国でも厳しく規制されています。入札談合はその入札版で、国や地方公共団体などの入札で、参加する事業者が事前に相談して受注する事業者や金額を決めてしまう行為です。競争が正しく行われていればより安く発注できた可能性があり、税金の無駄遣いにもつながる悪質な行為と位置づけられています。

不公正な取引方法:力関係を使った押し付けも対象

不公正な取引方法は、内容の面から大きく3つのグループに分けられます。第1は、取引拒絶、差別価格、不当廉売、再販売価格の拘束など、自由な競争が制限されるおそれのある行為です。第2は、ぎまん的な方法や不当な利益による顧客誘引など、競争の手段そのものが公正とはいえない行為です。第3は、大企業が優越した地位を利用して取引の相手方に無理な要求を押し付けるなど、自由な競争の基盤を侵害するおそれのある行為です。優越的地位の濫用では、たとえば労務費や原材料費などのコストが上がったのに、交渉の場で協議することなく従来どおりの取引価格に据え置くことが問題となるおそれがあると、公正取引委員会は示しています。価格の話し合いがなくても、取引のやり方自体が規制の対象になる点が、この柱の広さです。

規制の対象は、個々の会社だけではありません。事業者団体が、構成する事業者の価格や供給数量を制限したり、入札談合を行ったりすることも、競争を実質的に制限する行為として禁止されています。団体に加入しなければ事業活動が困難な場合に加入を拒むような行為も、事業者の数を制限するものとして違法となり得ます。業界団体での申し合わせが問題になった事件が繰り返し公表されているのは、このためです。

違反が認められると、会社に何が起きるのか

公正取引委員会の公表によると、令和6年度は延べ​61名の事業者に対して​21件の排除措置命令が行われ、内訳は価格カルテル​4件、入札談合​6件、受注調整​6件、不公正な取引方法​5件でした。同じ年度の課徴金納付命令は延べ​33名の事業者に対して総額37億​604万円です。課徴金減免制度に基づく報告は令和6年度に​109件ありました。数字だけを見ると地味な年度にも見えますが、年度によっては電力カルテルのように課徴金が​1,000億円を超える事件もあり、金額の振れ幅が大きいのがこの分野の特徴です。

公表された命令の実例

規模の大きな実例が、旧一般電気事業者による市場分割カルテル事件です。公正取引委員会は2023年3月30日、中部電力、中部電力ミライズ、中国電力、九州電力、九電みらいエナジーに対して排除措置命令と課徴金納付命令を行いました。違反したのは関西電力を含む​6社で、互いに相手方の供給区域で大口顧客の獲得のための営業活動を制限することなどを合意し、電気料金の水準を維持または上昇させていたと認定されました。課徴金の総額は1,010億​3,399万円で、中国電力の707億​1,586万円が含まれます。関西電力は、違反事業者には含まれますが、排除措置命令と課徴金納付命令の対象にはなりませんでした。家庭や企業の電気料金に直結する市場で、自由化後も競争を止める合意が続いていたことが問題になった事件です。

もう1つは損害保険の事件です。公正取引委員会は2024年10月31日、三井住友海上火災保険、損害保険ジャパン、あいおいニッセイ同和損害保険、東京海上日動火災保険の​4社などに対し、企業向け損害保険をめぐる複数の事件で排除措置命令と課徴金納付命令を行いました。たとえば株式会社JERAを保険契約者とする保険では、見積り合わせで各社が提示する保険料の水準を調整して保険料を引き上げまたは維持する旨を合意していたとされ、この​1件の課徴金総額は10億​6,031万円です。同日には、他の保険契約者を対象とする価格カルテルや入札談合の事件についても命令が出されました。違反の多くが共同保険を組む過程で行われていたことを踏まえ、公正取引委員会は金融庁と日本損害保険協会に対しても、独占禁止法の遵守を周知徹底するよう要請しています。

私的独占をめぐる動きとしては、Google LLCに対する確約計画の認定があります。公正取引委員会は、Googleがヤフーとの契約を変更し、モバイル向けの検索連動型広告に必要な技術の提供を制限して、ヤフーがその取引を行うことを困難にしていた疑いがあるとして確約手続の通知を行い、Googleから提出された確約計画を2024年4月22日に認定しました。これは違反を認定した命令ではなく、疑いのある行為を事業者の計画で是正する手続きで決着した例です。命令だけでなく、確約という形の終わり方もあることが分かります。

電力カルテル事件で名前が挙がった3社の売上規模(2026年3月期)
関西電力4兆566億円
中部電力3兆5,460億円
中国電力1兆4,423億円
グラフの数値をテキストで見る(3件)
  • 関西電力 — ​4兆566億円(2026年3月期)
  • 中部電力 — ​3兆5,460億円(2026年3月期)
  • 中国電力 — ​1兆4,423億円(2026年3月期)

働く人と消費者にとっての意味

独占禁止法は、大きな会社だけの法律ではありません。価格を自分で決める、取引先と対等に交渉する、競争相手とは一線を引くという、日々の商売の基本を守るための法律です。命令の実例を読むと、問題になったのは高度な法律論よりも、競争相手との情報交換や、力関係を使った慣行といった身近な行為であることが多い点に気づきます。

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