「企業の内部留保が過去最高を更新した」。毎年のように報じられるニュースです。財務省の法人企業統計では、利益剰余金は2024年度末で​637兆5,316億円(金融業・保険業を除く全産業)に達し、13年連続で過去最高となりました。この数字を聞いて「ため込みすぎだ」「もっと賃上げや投資に回すべきだ」と感じる人もいれば、「将来への備えだ」と擁護する人もいます。内部留保は本当は良いことなのか、悪いことなのか。まず言葉の正体から確認します。

内部留保の正体は「利益剰余金」

内部留保は、決算書にその名前で載っている科目ではありません。指しているのは、貸借対照表の純資産の部にある「利益剰余金」です。利益剰余金とは、会社がこれまでに稼いだ当期純利益のうち、配当として株主に払い出さず、税金を払った後に社内に残してきた分の累計額をいいます。

つまり内部留保の増加は、「利益が出たのに株主に返さなかった分が積み上がった」という記録です。法人企業統計の​637兆5,316億円は前年度から​6.1%増え、経常利益も​114兆7,288億円と過去最高水準でした(いずれも2024年度、金融業・保険業を除く全産業)。利益が過去最高なら、その一部が残る内部留保も過去最高になるのは、構造として自然な面があります。

最大の誤解 — 内部留保は「現金の山」ではない

内部留保の議論で最も多い誤解は、​637兆円が金庫に現金で眠っているというイメージです。利益剰余金は貸借対照表の「貸方」(純資産の部)の数字であり、対応する「借方」(資産の部)の中身は現金とは限りません。利益は、工場や設備、在庫、売掛金、子会社株式といった資産の形に姿を変えて残ります。

たとえば、儲けた年に新しい工場を建てれば、内部留保は増えたまま、現金は建物に替わっています。「内部留保を吐き出せ」という主張は、会計の上では「資産を売却して現金化し、株主に配れ」という話に近くなります。もちろん、現金・預金のまま保有している分もありますが、利益剰余金の総額と現金の額は別の数字です。この2つを混同すると、議論はかみ合いません。

批判の側の言い分と、擁護の側の言い分

内部留保の中身 — 積立金と繰越利益剰余金

利益剰余金は、さらに内訳が分かれます。会社法で配当のたびに積み立てることが求められる「利益準備金」と、それ以外の「その他利益剰余金」です。その他利益剰余金の中には、設備の拡充など目的を決めて積み立てた各種の積立金と、使い道を決めていない「繰越利益剰余金」が含まれます。決算書でこの内訳を見ると、その会社が利益を「目的を持って残している」のか「とりあえず残っている」のかの手がかりになります。

また、内部留保の議論と切り離せないのが、利益の配分を求める市場の圧力です。東京証券取引所は2023年3月の要請で、上場会社に資本コストや株価を意識した経営を求め、資源配分の例として研究開発・人的資本への投資・設備投資・事業ポートフォリオの再編を挙げました。「利益をためる」こと自体ではなく、「ためた利益の使い道を説明し、実行する」ことが求められるようになっているのです。

なお、この​637兆円という数字の前提も知っておくと誤解が減ります。法人企業統計の対象は、資本金​1,000万円以上の営利法人などが中心で、資本金​1,000万円未満の小規模法人は標本抽出による推計が含まれます。金融・保険業を除いた全産業の合計であり、日本のすべての法人の利益剰余金を​1円単位で数えた数字ではありません。それでも、利益剰余金が13年連続で過去最高を更新し、前年度から​6.1%、額にして約​36兆円積み上がったという流れ自体は、確かな事実です。同じ令和6年度の経常利益は​114兆7,288億円でした。稼いだ利益のうち、配当や税金で外に出た分を差し引いて残ったものが、毎年この山に積み上がっていきます。

利益の行き先をもう少し分解します。法人企業統計の内訳では、経常利益から法人税等を差し引いた当期純利益の配分は、「配当」「役員賞与」「社内留保」に分かれます。社内留保に回った分が利益剰余金を積み上げます。統計の年度によって内訳の金額は動きますが、構造は同じです。稼いだ利益は、配るか、税金で納めるか、社内に残すか。その配分の積み重ねが​637兆円の山であり、配分を決めるのは各社の取締役会です。だから内部留保の議論は、最終的には「経営者が利益の使い道をどう決め、どう説明しているか」という話に帰着します。

「内部留保への課税」はどうなっているのか

政治の場では、内部留保に課税して賃上げや投資を促すべきだという主張が繰り返し出てきました。ただし確認しておきたいのは、日本にはすべての企業を対象にした一律の「内部留保課税」は存在しない、という点です。

一方で、似た制度は昔からあります。「特定同族会社の留保金課税」(法人税法第67条)です。同族会社など株主構成が閉じた会社が、配当を出さずに利益をため込むことで株主の所得税負担を避けるのを防ぐため、通常の法人税に加えて、課税留保金額に​10%から​20%の段階的な特別税率が上乗せされます。ただし資本金​1億円以下の法人は原則として対象外で、あくまで同族会社向けの制度です。大企業全般への新たな内部留保課税については、法人税を納めた後の利益に再び課税する「二重課税」になるという反論が根強く、実現には至っていません。

投資家・就職希望者としてどう見るか

内部留保は、それ自体が良いものでも悪いものでもありません。稼いだ利益の「残し方」の記録であり、評価すべきは総額ではなく配分の中身です。​637兆円という大きな数字に出会ったら、現金と混同せず、その会社が利益を何に使ってきたのかを決算で確かめる。それが、数字に振り回されないための読み方です。

出典(2件)